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出展中はどうやって商標と特許の侵害を防止しますか?

2013/3/9 11:11:00 22

出展戦略、商標及び特許侵害、知的財産権、法律

 

出展中に及ぶ知的財産権紛争は、多くが特許と商標の両面において、両者の共通の特徴は専有性であり、特許や商標に関わらず、法定の手続きを経て獲得した後、即ち法律によって保護され、所有者は排他的権利を有している。権利者の許可なしに、いかなる人も生産経営目的のために、勝手に特許製品を使用、生産、販売または輸出入してはならない。


比較的に、特許権はより強い独占性を持ち、特許制度を実施する目的は経済と科学技術の発展を促進するためであり、国家は発明者の専有権を付与することを条件として、社会公開技術の細部を交換することである。その見返りとして、国家は特許権者に独占的な権利を付与する。すなわち、権利者だけが自分で実施することができ、あるいは他人がその特許を実施することができる。したがって、特許権者以外のいかなる人も特許技術を実施するには、事前に特許者の同意を得なければならず、法的に特許許可と称される。このような許諾は、通常、特許権者と被許諾者との書面特許許諾契約により完成され、その主な内容は、許諾者が特許権者に費用を支払い、その特許の使用権を有償で取得することである。特許保護には主に製品構造、色配分、外観形状などが含まれています。


ブランドの主な機能は、異なる商品の生産者または経営者が生産または経営する同一または類似の商品の間の製造差別を区別し、消費者が商品の生産メーカーと経営単位を区別するのに便利である。商標は登録を申請した後、所有権者も排他的な権利を有し、他の人は許可なしに使用できない。ただし、このような専用権は一定の制限を受けています。すなわち、同じまたは類似の製品に限られています。言い換えれば、異なる業界または産業のメーカーまたは販売店は、ある範囲である商標を共有することができる。例えば、「万里の長城ブランドのワイン」と「万里の長城ブランドの潤滑油」は同時に存在することができ、互いに権利侵害を構成しない。ただし、酒類や潤滑油業界では、他のメーカーが「万里の長城」ブランドを使用してはいけません。また白酒メーカーが許可なしに「万里の長城」の商標を使用すれば、侵害になります。


特許や商標は知的財産権の一つとして他の多くの特性を持っています。各国の法律規定も同じではありません。しかし、とりあえず事前に許可して、有料で使うのが原則です。製品の生産者と販売店は、ある種の特許製品またはあるブランドの製品を使用、生産または販売し、必ず事前に権利者の許可を得なければならない。そうでなければ、相応の法律責任を負うべきで、この法律責任は当事者の知らないことによって免除されるものではない。

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