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両部門は2011年のウール、毛条輸入国別割当額管理を通告しています。

2010/12/23 17:13:00 61

ウールの毛を通す

2011年羊毛について、

毛糸

輸入国別割当額管理の公告


「中華人民共和国政府とニュージーランド政府自由貿易協定」(以下、「中新自由貿易協定」という)によると、2011年に新西蘭からウール、毛条国別関税割当量(以下、国別割当額という)を輸入したのはそれぞれ27563トンと496トンである。

この数量は洗浄(公定)数量です。

関連事項を以下のように公告します。


一、国別割当額は契約書「先取り」による分配方式を実行する。

申請者はウール·ウール·ウール·ストライプによる。

輸入する

契約書及び関連資料は工商登録所在地の商務部授権機構(中央管理の企業が直接商務部に割当許可証事務局、以下同じ)に国別割当額申請(加工貿易を含む)を提出する。


「ウール、毛条国別割当申請書」(「申請書」と略称する)は、商務部の授権機関で受領または国家商務部のウェブサイト(http:/www.mofcome.gov.cn)からダウンロードできます。

「申請書」の輸入契約書の原産地欄はニュージーランドのみです。


二、2011年9月30日までにウール、毛条国別割当額はそれぞれ以下の方式で申請します。


羊毛

実績申請者(2010年ウール国別割当額を有し、かつ輸入実績のある企業を指す)が累計して申請した羊毛国別割当額は、2010年同貿易方式国別割当額項目下の輸入数量を超えない。


毛糸

実績のある申請者(2010年の毛条グローバル関税割当額を有し、かつ輸入実績のある企業を指す)が累計して申請した毛条国別割当額は2010年の同じ貿易方式における世界関税割当額の輸入数量の20%を超えないとともに、申請者ごとに毛条が申請できる総量は50トンを超えない。


国別割当額の発行数量が累計で2011年のウール、毛条国別割当額の総量に達した場合、商務部の授権機関は申請者の申請を停止する。


三、2011年9月30日以後、国別割当額の申請が完了していない場合、上記の実績申請者はすでに第二条に規定された輸入を完成した。

商務部の承認を経て、引き続き国別割当額を申請することができます。

商務部の認可を受けた他の申請者(2010年のウール或いは毛条の世界関税割当額を持っていて、しかも輸入実績があるが、国別割当額がなく、或いは新たに建設して生産を開始し、しかも羊毛、毛条の年間加工能力が5000トン以上の企業を指す)は国別割当額を申請することができます。


四、国別割当額証明は「農産物輸入関税割当証」を使用するが、割当証備考欄には「ニュージーランドウール、毛条国別割当額」と明確に表示しなければならない。

クォータカードの表示数量は洗浄(公定)数量です。


五、国別割当権所有者が輸入する場合、税関に輸入羊毛の洗浄(公定)数量を申告し、関連の「農産物輸入関税割当証」を提出しなければならない。

税関の審査を経て、「中新自由貿易協定」の関連規定に適合している場合は、「中新自由貿易協定」の協定税率が適用されます。「中新自由貿易協定」の関連規定に適合していない場合は、最恵国の税率または普通税率が適用されます。


六、国別割当申請条件、手順、割当証明書の有効期限、延期、返品、消込及び関連罰則などは「2011年ウール、毛条輸入関税割当管理実施細則」(商務部公告2009年第65号)に従って執行する。


ここに公告する。

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