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内外の標識が違っています。二人のズボンが訴訟を引き起こしました。

2011/9/28 11:02:00 65

ブランドのレギンス

  

婦人用ズボン

「100%コットン」と書いてありますが、内側のラベルには「50%コットン、50%ポリエステル」と書かれています。これによって、胡さんはズボンを売っている会社を法廷に訴え、詐欺を理由に「1つの賠償」を要求します。

しかし、商店の行為には意図的な詐欺がありますか?最近、市中院は商店が意図的に服装の真実な情報を隠蔽していないと認定しました。胡さんを買収するように誘導していません。詐欺を構成していないので、彼の訴えを却下しました。


今年の1月10日、胡さんは某

服飾

会社のある店。

店員が気になるのは、婦人服の売り場の前に行き、色や色を問わず、服の吊り札を見てから、何も言わずに同じ色の女性用のズボンを二つ買いました。

女性用のズボンの総額は1260元で、店員が親切に教えてくれて、割引してくれますが、この男性に断られました。

このレギンスの上のズボンです。

トランプを吊る

内容は主に「生地100%コットン、産地日本」で、レッドカードの右下にあるアパレル会社の文字があります。

しかし、ズボンの内側のラベルには日本語で「綿50%、ポリエステル50%」という表示があります。

今年3月、胡さんは服の実際の生地とタグの表示の生地が一致しない、服飾会社が詐欺があるとして裁判所に訴え、服会社に買付金1260元を返還させ、購入代金の倍で1260元を賠償するよう要求しました。


原審裁判所は、服飾会社が生地を50%の綿とした服装を100%の綿と表示し、「消費者権益保護法」の関連規定に違反した場合、「1つの賠償金を支払う」べきだと主張しています。

服飾会社は不服で、市中院に上訴した。

第一に、胡さんは消費を目的とする消費者ではなく、利益を目的とした「職業休暇人」である。第二に、販売活動全体では、服飾会社は意図的に服装の真実な情報を隠蔽していない。


合議院は、服飾会社が胡さんと取引している間に、胡さんに服装成分の内、外の表示が違っていることを知らせていないことを明らかにしました。

第二審では、アパレル会社から胡さんへの返品処理に同意するとの手紙が届きました。


合議院の審理では、胡さんは男性として、同じ色のズボンを試料なしで同時に買うことは、社会の常識とは違っても、胡さんの行為は消費目的ではないという認識はまだ足りないとしています。


本件の販売過程において、販売員と胡さんは系争服装の材質成分に対して偽りの推薦と照合を行っていません。

この服の中にはそれぞれ「50%」という日本語表記が使われていますが、胡さんは理性的な消費者として、外注に注目しながら内標に注目しています。外と外が見えたら、商品の真実情報について相談してみてください。

しかし、販売員が故意に真実の成分情報を隠したり、虚偽の陳述をして胡さんを買収させたという証拠はないので、服飾会社の行為は詐欺にはならない。

このズボンの成分の内外の表示が異なっている行為については、関連行政部門が監督?

原審裁判所は判決が不適切で、合議院は法により改正され、服飾会社が自主的に胡さんのために返品することを許可しました。

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